この指針は、院内感染の予防と再発防止、及び集団感染事例発生時の適切な対応等慈生会における院内感染対策体制を確立し、適切且つ安全で質の高い医療の提供を図る事を目的とする。
1.院内感染症の発生を防止し、予防活動の円滑な実施を図る。
2.労働安全衛生法の主旨に基づき、職場の労働安全管理に関する基本的事項を定め、職員の安全と健康を確保する。
1.院内感染対策委員会(以下「委員会」という)を置く。
2.委員会は病院長の諮問に応じて種々の病院感染を予防する事を目的とし、その具体案を検討・立案すると共に、その対策を実施する。
3.委員会は次に揚げる委員をもって組織する。
病院長、副病院長、看護部、薬剤科、検査科、栄養科、リハビリテーション部、放射線科、血液浄化室、医事課、常楽診療所、イルアカーサ
4.委員長は病院長とする。
5.委員会は院内感染を予防するために以下の業務を行う。
1)院内感染防止対策マニュアルの作成と更新
2)院内感染のリスクを低減させるための具体的な感染対策の検討と立案と実施
3)抗菌剤の適正使用の確認
4)針刺し事故対策
5)院内での検体別・病棟別の分離菌の把握とその抗菌剤感受性の把握
6)院内の感染経路別サーベイランスの実施と分析
7)院内感染についての定期的な従業者研修
8)感染症に罹患しないための予防接種の勧め
9)院内感染管理に関する情報の収集と関連部署への情報提供
6.委員会は原則として毎月一回開催する。緊急時などは必要に応じて臨時会議を開催する。
1.院内感染対策に関する基本的な考え方と具体的な方策について、全従業者に周知徹底を図る事を目的に実施する。
2.従業者研修は年二回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催する。
3.院内研修の開催結果、外部研修の参加実績を記録し保管する。
1.感染症の発生状況を把握するために、委員会において各種細菌の検出状況や各病棟の感染サーベイランスならびに抗菌剤の使用状況を確認する。
2.院内感染発症が疑われる事例が発生した場合は、院内感染防止対策マニュアルに従って、直ちに主治医・ICTに報告する。
3.院内感染防止対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底・個人防護用具の使用など、感染対策に常に努める。
4.感染対策委員会は、院内の感染状況の詳細把握に務め、必要と判断した場合には臨時の委員会を開催し、発生の原因究明・対応策の立案・実施を図り、これを全従業者に周知徹底させる。
5.報告が義務付けられている感染症が特定された時は、速やかに保健所へ報告する。
疫学的、臨床的問題となる感染症患者が発生したら緊急に委員会を開催し、現状を把握した上で院内感染を波及させないように素早く対策を立てる。
1.この指針は、院内掲示すると共に、当院ホームページにおいて当院利用者が自由に閲覧できるようにする。
2.疾病の説明と共に感染予防・防止の基本について、当院利用者に説明し、理解と協力を求める。
院内感染を防止し、患者様の安全と職員の健康・安全を守り、チーム医療としての組織的運営を図り経済性も考える。院内感染、そして職場環境の実態把握をするための調査及び院内巡視、感染及び伝播の防止や職員の安全と健康の確保を目的に、対策がマニュアルに沿っているか否かを管理する。
1.院内感染予防対策推進のため、院内感染対策委員会に院内感染管理責任者を置く。
2.院内感染管理者は副院長とする。
3.院内感染管理責任者(副院長)は次の業務について主要な役割を担う。
1)MRSA、耐性菌、主要細菌を病棟別、材料別で数を委員会に報告を受ける。
2)上記細菌の他、院内緊急報告対象の感染症発症時、感染患者レポートにて報告うける。
3)他の感染委員とともに定期的に院内ラウンドを実施し、日常業務化されたことを振り返り調査して、改善点などを適切に指導する。
4)実施された対策や介入の効果を見極め、委員会にて報告を受ける。
5)新しい医療情報の収集に努め、委員会を通じてマニュアルの見直しを指示する。
6)新入職員に対する院内感染対策研修(手洗いの実際含む)を計画する。
7)院内感染対策委員会の議事録の承認をする。
8)感染対策加算1取得の医療機関との合同カンファレンスに参加する。
9)院内感染に関する連携医療機関への相談等の対応をする。
1.院内感染予防対策推進のため、院内感染予防対策部門に院内感染防止対策チーム(ICT)を設置する。
2.院内感染防止対策チームは、院内感染対策副委員長(医師)を中心に看護部、薬剤科、検査科で構成する。
1)定期的に院内ラウンドを実施し、日常業務化されたことを振り返り調査して改善点などを適切に指導する。
2)実施された対策や介入の効果を見極め、委員会に報告する。
3)新しい医療情報の収集に努め、委員会を通じてマニュアルの見直しを図る。
4)ICTは、院内の感染状況の詳細把握に務め、緊急時報告を受ける。必要と判断した場合には臨時の委員会を開催し、発生の原因究明・対応策の立案・実施を図り、これを全従業者に周知徹底させる。
5)感染対策加算1取得の医療機関との合同カンファレンスに参加する。
2023年12月1日更新
診療受付時間
休診日
日曜日・祝日
PAGE
TOP